1. はじめに
政治活動のビラと選挙運動のビラ、その違いをご存じですか?
選挙が近づくと、街中でさまざまなビラを目にする機会が増えてきますよね。
「このビラ、いま配って大丈夫なの?違反じゃないの?」
そんな風に思われた方は少なくないかもしれません。
当記事では、政治活動と選挙運動におけるビラの違いについてご紹介いたします!

実はX(旧Twitter)でちょっとした事を呟いて、一日の終わりに質問コメントが寄せられたのを見て、その後「・・・。書こう!」とデスクに向かいました。たぶん、順番逆。笑
普通は記事書いてからXで呟くのかもしれない( ´艸`)
あくまでも制度としての情報整理のために、興味を持たれた方が少しでも政治に参画しやすくなりますように♡
2. 政治活動用のビラってなに?
政治活動とは、選挙の公示(告示)前に行う活動のことです。
特定の選挙で「〇〇に投票してください」と呼びかけることはできませんが、予定者の政策や考え方を伝えるためのビラ配布は認められており、写真の大きさ等の制限は少しありますが、基本的には形式も自由です。

自由といっても、もちろんながら投票依頼はだめですよ!
また、実費は自由カスタマイズですが、
出資先が政務活動費の場合、実費と按分などの決まりがない限り、議会活動のみに限定されます。
3. 2種類ある!選挙運動用のビラとは
選挙が公示(告示)されると、『政治活動』ではなく『選挙運動』に切り替わります。
この期間に配布できるビラは、大きく2種類に分かれます。
① 本人ビラ(証紙ビラ)
発行者:候補者本人
配布方法:演説中の手渡し、または新聞折込
ポスティング:不可(←ここ重要!)
証紙:必要(選管から交付され、1枚ずつ貼付)

「ポスティングしたら早いのに」と思われるかもしれませんが、候補者は“手渡し筋トレ”をしています🫱💪( ´艸`)
あるお方のお顔がちらついたわ・・・!!笑
② 確認団体ビラ(政党ビラ)
発行者:政党や政治団体(選管に「確認団体」として届出済)
配布方法:手渡し、ポスティング、新聞折込すべて可
証紙:必要
枚数上限:選挙ごとに定めあり(例:30万枚、全国比例は100万枚)
4. パッと見てわかる?!表で比較してみた。
| 種類 | 配布時期 | 配布方法 | 証紙 | 投票依頼 |
| 政治活動用ビラ | 選挙期間外 | 手渡し・ポスティング等自由 | 不要 | したらだめ! |
| 本人ビラ(候補者) | 公示日(告示日)〜投票日前日 | 演説中の手渡し・新聞折込 | 必要 | OK |
| 確認団体ビラ | 公示日(告示日)〜投票日前日 | 手渡し・ポスティング・新聞折込 | 必要 | OK |
上段でも説明していますが再度!ココ重要!!!
『本人ビラ』とは、選挙期間中に候補者本人が発行できるビラのことですが、実はどこでも誰にでも配れるわけではありません。
しかも“演説している現場”でしか配れないという、かなり限定された配布方法です💦
マイクがあろうがなかろうが喋りながら配っていれば大丈夫!

私はマイクなしで何時間も喋っていたような。
一歩間違えると変な人ですが・・・。笑
録音再生も流しっぱなしは演説とみなされますが、厳密にいうと音が止まっている時に配っていたら違反!
でもって、演説中は演説中である事を示す表示(垂れ幕のようなもの)は必須で、公職選挙法上、拡声器の使用は1候補者につき1台が原則なので、選挙中はあっちもこっちもでマイクで話す事はできないのです。

色々あるんですよ、そこのお母さん!
もし、1人で街中で喋ってる候補者見かけられて、子供に「見ちゃいけません!」してる場合じゃないんですよ😢
だから、駅でスタッフが1人でビラを配っていて、それが『本人ビラ』だったら違反ということ。
繰り返します!
『本人ビラ』の手配りは、❝本人がその場にいて❞❝喋ってる❞か❝個人演説会の場❞じゃないと配れないんですね。
一方で、政党などが出す『確認団体ビラ』は全く問題なく、スタッフがたとえ1人で配っていても何も問題はありません。
このあたり、制度としてはしっかり分かれているので要注意です!
5. ビラの枚数に制限があるの?選挙ごとに違う証紙枚数
一般的には、市議会議員選挙で配布できる『本人ビラ』は、最大4,000枚とされています。
政令市だと8,000枚なんだとか!
これは、公職選挙法で示された“標準枚数”のようなものです。
ですが、実は公職選挙法上、この上限は各自治体が条例などで変更できる仕組みになっており、2,000枚と定められているところもあるかもしれません。
つまり、同じ市なので、「全国的にはこうだから…」というより、自治体の選挙管理委員会の条例によるようです。

基準に沿っている所は多そうですが、
「全国的にはこうだから…」というより、“自治体ごとにカスタム”できるものなんですね。
一方で、国政選挙の場合は話が変わってきます。
衆議院・参議院選挙では、証紙ビラの枚数は全国一律で決まっています。
小選挙区なら30,000枚、比例代表の場合は政党ごとに100,000枚。
ちなみに補足で説明しておきますと、小選挙区制とは「人」を選ぶ選挙で、比例代表制は「政党」を選ぶ選挙のことでございます。
これは全国どの市区町村でも共通で、地域による差はありません。
地方選挙と違って、“この選挙は例外なし”というわけですね。
維新のゴクミ

国会の場合、衆議院と参議院の制度は違っても、配れるビラの枚数は同じなんですね!
「個人は3万、政党は10万」で覚えるとわかりやすいかも!
6. なぜこんなに制限があるの?
選挙は「公正」であることが大前提!
ビラやはがき、ポスターなどに制限があるのは、資金力や人手の差によって不公平が生まれないようにするためです。
一方で、選挙期間外の政治活動は自由が保障されており、これによって政治家が日常的に市民とつながり続けることができます。
維新のゴクミ
選挙のルール、恋愛よりも複雑・・・?!
でも、定義の違いを把握するとどこが線引きなのか、わかりやすくなるかもしれません。
7. まとめ
制度はややこしいですが、それなりに理由があるんですね。
政治活動と選挙運動、それぞれにルールがあり、ビラひとつとっても守るべき制限がたくさんあります。
この制度を知ることで、受け取る側も渡す側も、納得と信頼を持って政治に関われると思っています。
「このビラって配っていいの?」
「証紙があるのはなぜ?」と思った時の参考になれば嬉しいです。
維新のゴクミ
証紙って付箋みたいなもんでしょ?と思っていた過去の私へ
──それ、めっちゃ重要なやつです。

- 吹田市議会議員
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同志社女子大学学芸学部音楽学科卒業(中高一種教員免許取得・音楽 運転免許あり その他)
社団法人大阪フィルハーモニー協会楽団事務局元職員
結婚を期に関東へ移住しフリーな音楽ライフを満喫しつつ、独学でWebライターや美容と健康のプロ資格も取得。地元コミュニティーを築く中で市政に興味を抱く。2023年、統一地方選挙で初当選!
再び独学で政治経済を学び『人生は挑戦の連続である』ことを体現する二児の母。
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